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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第1条(漁業者等の収入の減少額に関する基準)

  1. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める基準は、昭和四十八年五月二十二日以後における一定期間において得られたであろう収入額から当該一定期間の収入額を控除して得た額がその得られたであろう収入額の百分の五十に相当する額をこえることとする。
  2. 2.前項の一定期間において得られたであろう収入額及び一定期間の収入額は、法第二条第二項各号に掲げる者ごとに主務大臣が定める算定方法により算定するものとする。

この条文の基本情報

漁業者等の収入の減少額に関する基準とは何ですか?

定義漁業者等の収入の減少額に関する基準とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第1条(漁業者等の収入の減少額に関する基準)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令の公布日は昭和48年9月28日です。
  4. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第1条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000274
  • 本サイト収録水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000274/1

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