水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第2条(被害漁業者等の範囲)
- 法第二条第二項第一号の政令で定める者は、個人及び常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下である法人とする。
- 2.法第二条第二項第二号の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一漁業協同組合又は水産加工業協同組合の組合員である者
- 二前号に掲げるもののほか、水産食料品に係る水産加工業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人
- 3.法第二条第二項第三号の政令で定める者は、生鮮魚介類の小売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人並びに生鮮魚介類の卸売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人とする。
- 4.法第二条第二項第四号の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一主としてすしを扱う飲食店営業を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人
- 二旅館営業(その施設において主として活魚料理を扱う飲食店営業をあわせ営むものに限る。)を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人
この条文の基本情報
被害漁業者等の範囲とは何ですか?
定義被害漁業者等の範囲とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第一号の政令で定める者は、個人及び常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第2条(被害漁業者等の範囲)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第一号の政令で定める者は、個人及び常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項…」で始まります。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令の公布日は昭和48年9月28日です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第2条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第1条です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第2条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000274 - 本サイト収録
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000274/2
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。