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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第5条(経営資金の基準)

  1. 法第二条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一被害漁業者等に対する貸付金が、次のイからホまでのいずれかに該当するものであり、かつ、一被害漁業者等に対する貸付金の合計額が、当該イからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからホまでに掲げる額以内のものであること。
  3. 二一被害漁業者等に係る融資機関が、二以上にならないものであること。
  4. 三償還期限(据置期間を含む。)が、五年以内のものであること。
  5. 四据置期間が、一年以内のものであること。
  6. 五利率が、年三パーセント以内のものであること。

この条文の基本情報

経営資金の基準とは何ですか?

定義経営資金の基準とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第5条(経営資金の基準)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第二条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令の公布日は昭和48年9月28日です。
  4. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第5条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第4条です。
  6. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第5条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000274
  • 本サイト収録水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000274/5

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