水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第6条(損失としない期間)
法第三条第四項の政令で定める期間は、三月とする。
この条文の基本情報
損失としない期間とは何ですか?
定義損失としない期間とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第三条第四項の政令で定める期間は、三月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第6条(損失としない期間)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第三条第四項の政令で定める期間は、三月とする。」で始まります。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令の公布日は昭和48年9月28日です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第6条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第5条です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第6条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000274 - 本サイト収録
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和四十八年政令第二百七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000274/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。