中小小売商業振興法施行令 第3条(店舗集団化計画の認定の基準)
- 法第四条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(次号及び第五号において「事業協同組合等」という。)の組合員又は所属員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
- 二当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
- 三法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
- 四法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
- 五当該事業協同組合等のすべての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。
この条文の基本情報
店舗集団化計画の認定の基準とは何ですか?
定義店舗集団化計画の認定の基準とは、中小小売商業振興法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法施行令第3条(店舗集団化計画の認定の基準)は、日本の中小小売商業振興法施行令に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法施行令第3条の条文原文は「法第四条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小小売商業振興法施行令の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法施行令第3条の前の条は中小小売商業振興法施行令第2条です。
- 中小小売商業振興法施行令第3条の次の条は中小小売商業振興法施行令第4条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000286 - 本サイト収録
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000286/3
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