中小小売商業振興法施行令 第4条(共同店舗等整備計画の認定の基準)
- 法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第一号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
- 一当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
- 二当該組合の組合員の三分の二以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
- 三法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
- 四法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
- 五当該組合の組合員であつて中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
- 六当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が経済産業省令で定める面積以上であること。
- 2.法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第二号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
- 一当該組合の組合員の数が経済産業省令で定める数以上であること。
- 二当該組合が中小小売商業者であること。
- 三法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
- 四法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
- 五当該組合が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
- 六当該店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が前項第六号の経済産業省令で定める面積以上であること。
- 3.法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第三号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画及び同項第四号に掲げる会社が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
- 一当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が経済産業省令で定める数以上であること。
- 二出資により設立される会社又は法第四条第三項第四号に掲げる会社にあつては、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が十分の七以上であること。
- 三法第四条第七項第一号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
- 四法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
- 五法第四条第三項第三号イに定める事業にあつては、同号イに規定する会社が当該店舗を主として小売業に属する事業の用に供すること。
- 六法第四条第三項第三号ロに定める事業又は同項第四号に定める事業にあつては、当該共同店舗が主として同項第三号ロに規定する会社若しくはその会社に出資しようとする中小小売商業者又は同項第四号に掲げる会社若しくはその会社に出資している中小小売商業者が営む小売業に属する事業の用に供されること。
- 七当該店舗又は共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が第一項第六号の経済産業省令で定める面積以上であること。
この条文の基本情報
共同店舗等整備計画の認定の基準とは何ですか?
定義共同店舗等整備計画の認定の基準とは、中小小売商業振興法施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第一号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法施行令第4条(共同店舗等整備計画の認定の基準)は、日本の中小小売商業振興法施行令に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法施行令第4条の条文原文は「法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第一号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小小売商業振興法施行令の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法施行令第4条の前の条は中小小売商業振興法施行令第3条です。
- 中小小売商業振興法施行令第4条の次の条は中小小売商業振興法施行令第5条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000286 - 本サイト収録
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000286/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。