中小小売商業振興法施行令 第7条(特定会社の要件)
法第四条第六項の政令で定める要件は、中小企業者以外の会社(以下この条及び次条において「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が二分の一未満であること(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあつては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が二分の一未満となることが確実と認められること)とする。
この条文の基本情報
特定会社の要件とは何ですか?
定義特定会社の要件とは、中小小売商業振興法施行令第7条に定められた規定で、「法第四条第六項の政令で定める要件は、中小企業者以外の会社(以下この条及び次条において「大企業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法施行令第7条(特定会社の要件)は、日本の中小小売商業振興法施行令に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法施行令第7条の条文原文は「法第四条第六項の政令で定める要件は、中小企業者以外の会社(以下この条及び次条において「大企業者」という。」で始まります。
- 中小小売商業振興法施行令の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法施行令第7条の前の条は中小小売商業振興法施行令第6条です。
- 中小小売商業振興法施行令第7条の次の条は中小小売商業振興法施行令第8条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000286 - 本サイト収録
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000286/7
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