中小小売商業振興法施行令 第6条(連鎖化事業計画の認定の基準)
- 法第四条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一当該連鎖化事業の加盟者の数が主務省令で定める数以上であること。
- 二当該連鎖化事業の加盟者の十分の七以上が中小小売商業者であること。
- 三法第四条第七項第一号に掲げる事項が当該連鎖化事業を効率的に実施するために適切なものであること。
- 四法第四条第七項第二号及び第三号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
この条文の基本情報
連鎖化事業計画の認定の基準とは何ですか?
定義連鎖化事業計画の認定の基準とは、中小小売商業振興法施行令第6条に定められた規定で、「法第四条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法施行令第6条(連鎖化事業計画の認定の基準)は、日本の中小小売商業振興法施行令に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法施行令第6条の条文原文は「法第四条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小小売商業振興法施行令の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法施行令第6条の前の条は中小小売商業振興法施行令第5条です。
- 中小小売商業振興法施行令第6条の次の条は中小小売商業振興法施行令第7条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000286 - 本サイト収録
中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000286/6
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