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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第2条(通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)

法第三条第一項に規定する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第一号及び第四号に掲げる物品以外の物品とする。

この条文の基本情報

通関手帳による輸入をすることができる物品の指定とは何ですか?

定義通関手帳による輸入をすることができる物品の指定とは、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第一号及び第四号に掲げる物品以外の物品とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条(通関手帳による輸入をすることができる物品の指定)は、日本の物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項に規定する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、同項第一号及び第四号に掲げる物品以外の物品とす…」で始まります。
  3. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和48年10月23日です。
  4. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条の前の条は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第1条です。
  6. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条の次の条は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000317
  • 本サイト収録物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000317/2

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