受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令

  • 昭和四十八年政令第三百十七号・政令・公布 昭和48年10月23日・本則7条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の法令番号は昭和四十八年政令第三百十七号です。
  2. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和48年10月23日です。
  4. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令は全 9 条です。
  6. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブで開く ›

この政令において「通関手帳」、「保証団体」、「輸入税」又は「保税運送」とは、それぞれ物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条又は第三条第二項に規定する通関手帳、保証団体、輸入税又は保税運送をいう。

第3条(保証団体による通関手帳の確認)別タブで開く ›

通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。以下同じ。)による物品の輸入又は保税運送をする者は、税関長がその必要がないと認めた場合を除き、あらかじめ当該通関手帳を保証団体に提示してその確認を受けなければならない。

2保証団体は、前項の規定により提示された通関手帳が、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)(以下「条約」という。)に基づく保証のための組織(当該保証団体が加入しているものに限る。)の構成員である外国の団体により発給されたものであることを確認したときは、その旨を当該通関手帳に記載し、これを提示した者に返付しなければならない。

第4条(再輸出の期間の延長の承認申請手続)別タブで開く ›

法第四条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

一当該承認を受けようとする物品の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地

二通関手帳の番号、有効期限、発給団体(条約第一条(e)に規定する発給団体をいう。次条第二号において同じ。)及び名義人

三当該承認を受けようとする理由

四その他参考となるべき事項

第5条(差押えの場合の届出)別タブで開く ›

通関手帳による物品の輸入をした者は、当該物品が条約第十二条1に規定する差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

一提出者の本邦における居所又は連絡先及び氏名

二通関手帳の番号、有効期限、発給団体及び名義人

三当該物品の通関手帳に記載されている品目番号、品名及び数量並びにその輸入許可の年月日

四差押えを受けた年月日及び理由

附則
本文附則

この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる