物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第4条(再輸出の期間の延長の承認申請手続)
- 法第四条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
- 一当該承認を受けようとする物品の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地
- 二通関手帳の番号、有効期限、発給団体(条約第一条(e)に規定する発給団体をいう。次条第二号において同じ。)及び名義人
- 三当該承認を受けようとする理由
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
再輸出の期間の延長の承認申請手続とは何ですか?
定義再輸出の期間の延長の承認申請手続とは、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条(再輸出の期間の延長の承認申請手続)は、日本の物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該承認を受けようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない…」で始まります。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和48年10月23日です。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条の前の条は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第3条です。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条の次の条は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000317 - 本サイト収録
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000317/4
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。