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瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第6条(指定物質削減指導方針の作成の指示)

環境大臣は、法第十二条の三第一項の規定による指示をしようとするときは、法第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止することを当面の目途として、人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、指定物質の削減に関し採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる指定物質の量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な削減の目標を定めなければならない。

この条文の基本情報

指定物質削減指導方針の作成の指示とは何ですか?

定義指定物質削減指導方針の作成の指示とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「環境大臣は、法第十二条の三第一項の規定による指示をしようとするときは、法第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第6条(指定物質削減指導方針の作成の指示)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第6条の条文原文は「環境大臣は、法第十二条の三第一項の規定による指示をしようとするときは、法第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止するこ…」で始まります。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の公布日は昭和48年10月29日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第6条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第5条です。
  6. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第6条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000327
  • 本サイト収録瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000327/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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