瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第5条(指定物質)
燐
この条文の基本情報
指定物質とは何ですか?
定義指定物質とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「燐」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第5条(指定物質)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第5条の条文原文は「燐」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第5条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第5条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000327 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000327/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。