瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第4条(設置の許可を要しない施設)
- 法第五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一下水道終末処理施設
- 二地方公共団体が設置するし尿処理施設
- 三地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二章第一節の規定により設立された港務局を含む。)が設置する廃油処理施設及び廃油処理事業(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号に規定する廃油処理事業をいう。)の用に供する廃油処理施設
この条文の基本情報
設置の許可を要しない施設とは何ですか?
定義設置の許可を要しない施設とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条(設置の許可を要しない施設)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第3条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第4条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000327 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000327/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。