災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第1条(法第三条第一項に規定する政令で定める災害)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める災害は、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として内閣総理大臣が定めるものとする。
- 2.前項の規定により内閣総理大臣が定める住居の被害の程度は、住居の被害が生じたことにより災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助(以下「救助」という。)を行うことができる最小の災害の当該住居の被害の程度を超えるものであつてはならない。
この条文の基本情報
法第三条第一項に規定する政令で定める災害とは何ですか?
定義法第三条第一項に規定する政令で定める災害とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第1条(法第三条第一項に規定する政令で定める災害)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第1条の条文原文は「災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の公布日は昭和48年12月26日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第1条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第1条の2です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000374 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000374/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。