この政令は、法の施行の日(昭和四十九年一月一日)から施行する。
2東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項において同じ。)に係る法第十一条第一項の規定による都県の貸付金(次項第一号において「都県の貸付金」という。)に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項の規定の適用については、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)を除く。)が法第十三条第一項の規定により償還金の支払を猶予したときは、同令第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなす。
3東日本大震災に係る法第十二条第一項の規定による国の貸付金に係る国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、次に掲げる場合においては、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
一都県が、市町村(指定都市を除く。)に対し、地方自治法施行令第百七十一条の六第一項の規定により都県の貸付金の償還期限を延長したとき。
二指定都市が法第十三条第一項の規定により償還金の支払を猶予したとき。