災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第2条の2(法第八条第二項に規定する政令で定める額)
法第八条第二項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつては百二十五万円とする。
この条文の基本情報
法第八条第二項に規定する政令で定める額とは何ですか?
定義法第八条第二項に規定する政令で定める額とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第2条の2に定められた規定で、「法第八条第二項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第2条の2(法第八条第二項に規定する政令で定める額)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第2条の2の条文原文は「法第八条第二項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百…」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の公布日は昭和48年12月26日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第2条の2の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第2条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第2条の2の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第2条の3です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000374 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000374/2_2
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