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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第13条(法第十五条の規定による貸付金の償還方法)

法第十五条の規定による貸付金の償還は、毎年度四月一日から九月三十日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の三月三十一日までに、毎年度十月一日から三月三十一日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の九月三十日までに、それぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。

この条文の基本情報

法第十五条の規定による貸付金の償還方法とは何ですか?

定義法第十五条の規定による貸付金の償還方法とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第十五条の規定による貸付金の償還は、毎年度四月一日から九月三十日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の三月三十一日までに、毎年度十月一日から三月三十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第13条(法第十五条の規定による貸付金の償還方法)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第十五条の規定による貸付金の償還は、毎年度四月一日から九月三十日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の三月三十一日までに、毎年度十月一日から三月三十…」で始まります。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の公布日は昭和48年12月26日です。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第13条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000374
  • 本サイト収録災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000374/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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