災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第12条(償還金の支払猶予)
法第十三条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。
この条文の基本情報
償還金の支払猶予とは何ですか?
定義償還金の支払猶予とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第12条(償還金の支払猶予)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、盗難、疾病、負傷その他市町村がやむを得ないと認める事情があることとする。」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の公布日は昭和48年12月26日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第12条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第11条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第12条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000374 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000374/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。