災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第4条(法第十条第一項の規定による所得の算定)
法第十条第一項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
この条文の基本情報
法第十条第一項の規定による所得の算定とは何ですか?
定義法第十条第一項の規定による所得の算定とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得)について行うものとし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条(法第十条第一項の規定による所得の算定)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十条第一項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得)について行うものとし…」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の公布日は昭和48年12月26日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第3条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000374 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000374/4
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。