災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第5条(法第十条第一項に規定する政令で定める額)
法第十条第一項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が一人であるときは二百二十万円、二人であるときは四百三十万円、三人であるときは六百二十万円、四人であるときは七百三十万円、五人以上であるときは七百三十万円にその世帯に属する者のうち四人を除いた者一人につき三十万円を加算した額とする。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあつては、千二百七十万円とする。
この条文の基本情報
法第十条第一項に規定する政令で定める額とは何ですか?
定義法第十条第一項に規定する政令で定める額とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が一人であるときは二百二十万円、二人であるときは四百三十万円、三人であるときは六百二十万円、四人で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第5条(法第十条第一項に規定する政令で定める額)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十条第一項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が一人であるときは二百二十万円、二人であるときは四百三十万円、三人であるときは六百二十万円、四人で…」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の公布日は昭和48年12月26日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第5条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第5条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000374 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000374/5
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