災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第6条(法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害)
法第十条第一項第二号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。
この条文の基本情報
法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害とは何ですか?
定義法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十条第一項第二号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第6条(法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十条第一項第二号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の公布日は昭和48年12月26日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第6条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第5条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第6条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000374 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000374/6
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。