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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第7条(災害援護資金の限度額及び償還方法)

  1. 法第十条第二項に規定する限度額は、三百五十万円とする。ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、二百七十万円、二百五十万円、百七十万円又は百五十万円とする。
  2. 2.法第十条第三項に規定する償還期間は、十年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち三年(内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、五年)とする。
  3. 3.災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
  4. 4.前項の規定による災害援護資金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

この条文の基本情報

災害援護資金の限度額及び償還方法とは何ですか?

定義災害援護資金の限度額及び償還方法とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十条第二項に規定する限度額は、三百五十万円とする。ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、二百七十万円、二百五十万円、百七十万円又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第7条(災害援護資金の限度額及び償還方法)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十条第二項に規定する限度額は、三百五十万円とする。ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、二百七十万円、二百五十万円、百七十万円又は…」で始まります。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の公布日は昭和48年12月26日です。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第7条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第6条です。
  6. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第7条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000374
  • 本サイト収録災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000374/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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