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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第3条(法第十条第一項に規定する政令で定める災害)

法第十条第一項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。

この条文の基本情報

法第十条第一項に規定する政令で定める災害とは何ですか?

定義法第十条第一項に規定する政令で定める災害とは、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第3条(法第十条第一項に規定する政令で定める災害)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十条第一項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。」で始まります。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の公布日は昭和48年12月26日です。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第3条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第2条の3です。
  6. 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第3条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000374
  • 本サイト収録災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000374/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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