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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第1条(用語)

  1. この省令で使用する用語は、瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
  2. 2.この省令において「排水基準」とは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により関係府県が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項の排出基準(排出水に係るものに限る。以下この項において同じ。)(同条第三項の規定により関係府県が排出基準を定めた場合にあつては、その排出基準)をいう。
  3. 3.この省令において「特定排出水」とは、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第一条の五第一項に規定する特定排出水をいう。
  4. 4.この省令において「業種等」とは、水質汚濁防止法施行規則第一条の五第三項に規定する業種等をいう。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第1条(用語)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第1条の条文原文は「この省令で使用する用語は、瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の公布日は昭和48年10月29日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第1条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002061
  • 本サイト収録瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002061/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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