瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第2条(申請書等の提出部数)
法の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
この条文の基本情報
申請書等の提出部数とは何ですか?
定義申請書等の提出部数とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第2条(申請書等の提出部数)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第2条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第1条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第2条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002061 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002061/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。