瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第3条(特定施設の設置の許可の申請)
- 法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第八項に規定する有害物質使用特定施設(以下単に「有害物質使用特定施設」という。)に限る。)の設備とし、ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。
- 2.法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可の申請は、様式第一による申請書によつてしなければならない。
- 3.法第八条第二項の環境省令で定める事項は、様式第一に記載すべき事項とする。
この条文の基本情報
特定施設の設置の許可の申請とは何ですか?
定義特定施設の設置の許可の申請とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第八項に規定する有害物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条(特定施設の設置の許可の申請)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第八項に規定する有害物…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第2条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002061 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002061/3
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。