瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第9条の2(光ディスクによる手続)
第三条第二項の規定による申請書並びに第五条、第八条及び第九条の規定による届出書並びにこれらの添附書面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第九の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
この条文の基本情報
光ディスクによる手続とは何ですか?
定義光ディスクによる手続とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の2に定められた規定で、「第三条第二項の規定による申請書並びに第五条、第八条及び第九条の規定による届出書並びにこれらの添附書面(以下この条において「申請書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の2(光ディスクによる手続)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の2の条文原文は「第三条第二項の規定による申請書並びに第五条、第八条及び第九条の規定による届出書並びにこれらの添附書面(以下この条において「申請書等」という。」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の公布日は昭和48年10月29日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の2の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の2の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の3です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002061 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002061/9_2
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