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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第9条の3(光ディスクの構造)

  1. 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
  2. 一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
  3. 二日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

この条文の基本情報

光ディスクの構造とは何ですか?

定義光ディスクの構造とは、瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の3に定められた規定で、「前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の3(光ディスクの構造)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の3の条文原文は「前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。」で始まります。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の公布日は昭和48年10月29日です。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の3の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の2です。
  6. 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第9条の3の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002061
  • 本サイト収録瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002061/9_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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