自然環境保全法施行規則 第14条
議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第14条は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第14条の条文原文は「議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第14条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第14条の前の条は自然環境保全法施行規則第13条です。
- 自然環境保全法施行規則第14条の次の条は自然環境保全法施行規則第15条です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/14