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自然環境保全法施行規則 第三章 雑則

第32条〜第37条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自然環境保全法施行規則第三章 雑則は、第32条〜第37条の全 7 条で構成されています。
  2. 自然環境保全法施行規則第三章 雑則が属する自然環境保全法施行規則の法令番号は昭和四十八年総理府令第六十二号です。
  3. 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
  4. 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(延滞金)

第32条

法第四十条第二項の規定により環境大臣が徴収する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)

第33条

法第十七条第三項、第二十五条第七項若しくは第九項又は第二十七条第六項若しくは第八項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

一行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

二行為の種類

三行為の目的

四行為の場所

五行為の施行方法

六行為の完了の日又は予定日

2前項の届出書には、第二条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第十七条第三項、第二十五条第七項又は第二十七条第六項の規定による届出の場合にあつては、第二条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。

(協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)

第34条

法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議をした行為、法第十七条第一項ただし書、第十九条第三項第五号、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号、第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の規定による許可を受けた行為又は法第二十八条第一項若しくは第三十五条の五第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、第一条第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)、第六条第二項、第二十二条第二項、第二十六条第二項、第三十一条の四第二項又は第三十一条の七第二項の規定により協議書、申請書又は届出書に添えなければならない書類及び図面(以下この条において「添付図書」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2前項の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を協議書、申請書又は届出書に添えなければならない。

3第一項に該当するもののほか、法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議の申出、法第十七条第一項ただし書、第十九条第三項第五号、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号、第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の規定による許可の申請又は法第二十五条第九項、第二十七条第八項、第二十八条第一項、第三十五条の四第七項若しくは第三十五条の五第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)

第35条

第十九条第三号ニの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

一行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

二掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量

三行為の目的

四行為の場所

五行為地及びその付近の状況

六行為の施行方法

七行為の着手及び完了の予定日

2前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)

第36条

前条の規定は、第二十一条第三号ロ又は第二十五条第七号の規定による届出について準用する。この場合において、前条第一項第二号中「掘採する鉱物又は採取する土石」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物」と、同条第二項中「掘採し、又は採取する範囲」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲」と読み替えるものとする。

(教育、学術研究又は研究開発として行う特定行為の届出書)

第36条の2

第三十五条の規定は、第三十一条の六第五号及び第六号の規定による届出について準用する。この場合において、第三十五条第一項第二号中「掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量」とあるのは「特定行為の種類」と、同条第二項中「位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面」とあるのは「特定行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

第37条

法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。ただし、第二号、第九号、第十号(法第三十条において読み替えて準用する法第十八条第一項に係る部分に限る。)及び第十四号の二に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第十七条第三項に規定する権限

二法第二十条に規定する権限

三法第二十一条第二項に規定する権限

四法第二十四条第二項に規定する権限

五法第二十五条第四項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第五項において準用する法第十七条第二項並びに法第二十五条第七項及び第九項に規定する権限

六法第二十六条第三項第七号及び同条第四項において準用する法第十七条第二項に規定する権限

七法第二十七条第三項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第四項において準用する法第十七条第二項並びに法第二十七条第六項及び第八項に規定する権限

八法第二十八条第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限

九法第二十九条第一項に規定する権限

十法第三十条において読み替えて準用する法第十八条第一項及び法第二十一条に規定する権限

十一法第三十条の三第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限

十二法第三十条の四に規定する権限

十三法第三十条の五に規定する権限

十四法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限

214_2 法第三十五条の六第一項に規定する権限

十五法第四十三条第二項に規定する権限(自然環境保全地域に係るものに限る。)

十六第三条第八号に規定する権限

十七第十九条第三号ハ及びニ並びに第十一号リに規定する権限

十八第二十一条第三号イ及びロに規定する権限

十九第二十五条第六号、第七号及び第二十五号に規定する権限

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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