自然環境保全法施行規則 第35条(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)
- 第十九条第三号ニの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量
- 三行為の目的
- 四行為の場所
- 五行為地及びその付近の状況
- 六行為の施行方法
- 七行為の着手及び完了の予定日
- 2.前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。
この条文の基本情報
教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書とは何ですか?
定義教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書とは、自然環境保全法施行規則第35条に定められた規定で、「第十九条第三号ニの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第35条(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第35条の条文原文は「第十九条第三号ニの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第35条は第三章 雑則に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第35条の前の条は自然環境保全法施行規則第34条です。
- 自然環境保全法施行規則第35条の次の条は自然環境保全法施行規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/35