受講中の講座ブックマーク無料で登録

自然環境保全法施行規則 第36条(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)

前条の規定は、第二十一条第三号ロ又は第二十五条第七号の規定による届出について準用する。この場合において、前条第一項第二号中「掘採する鉱物又は採取する土石」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物」と、同条第二項中「掘採し、又は採取する範囲」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書とは何ですか?

定義教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書とは、自然環境保全法施行規則第36条に定められた規定で、「前条の規定は、第二十一条第三号ロ又は第二十五条第七号の規定による届出について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法施行規則第36条(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法施行規則第36条の条文原文は「前条の規定は、第二十一条第三号ロ又は第二十五条第七号の規定による届出について準用する。」で始まります。
  3. 自然環境保全法施行規則第36条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
  5. 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法施行規則第36条の前の条は自然環境保全法施行規則第35条です。
  7. 自然環境保全法施行規則第36条の次の条は自然環境保全法施行規則第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062
  • 本サイト収録自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›