自然環境保全法施行規則 第34条(協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)
- 法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議をした行為、法第十七条第一項ただし書、第十九条第三項第五号、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号、第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の規定による許可を受けた行為又は法第二十八条第一項若しくは第三十五条の五第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、第一条第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)、第六条第二項、第二十二条第二項、第二十六条第二項、第三十一条の四第二項又は第三十一条の七第二項の規定により協議書、申請書又は届出書に添えなければならない書類及び図面(以下この条において「添付図書」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
- 2.前項の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を協議書、申請書又は届出書に添えなければならない。
- 3.第一項に該当するもののほか、法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議の申出、法第十七条第一項ただし書、第十九条第三項第五号、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号、第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の規定による許可の申請又は法第二十五条第九項、第二十七条第八項、第二十八条第一項、第三十五条の四第七項若しくは第三十五条の五第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
この条文の基本情報
協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等とは何ですか?
定義協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等とは、自然環境保全法施行規則第34条に定められた規定で、「法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議をした行為、法第十七条第一項ただし書、第十九条第三項第五号、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第34条(協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第34条の条文原文は「法第十六条第二項若しくは第二十四条第二項の規定による協議をした行為、法第十七条第一項ただし書、第十九条第三項第五号、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号、第…」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第34条は第三章 雑則に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第34条の前の条は自然環境保全法施行規則第33条です。
- 自然環境保全法施行規則第34条の次の条は自然環境保全法施行規則第35条です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/34