自然環境保全法施行規則 第33条(非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)
- 法第十七条第三項、第二十五条第七項若しくは第九項又は第二十七条第六項若しくは第八項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二行為の種類
- 三行為の目的
- 四行為の場所
- 五行為の施行方法
- 六行為の完了の日又は予定日
- 2.前項の届出書には、第二条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第十七条第三項、第二十五条第七項又は第二十七条第六項の規定による届出の場合にあつては、第二条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。
この条文の基本情報
非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書とは何ですか?
定義非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書とは、自然環境保全法施行規則第33条に定められた規定で、「法第十七条第三項、第二十五条第七項若しくは第九項又は第二十七条第六項若しくは第八項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第33条(非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第33条の条文原文は「法第十七条第三項、第二十五条第七項若しくは第九項又は第二十七条第六項若しくは第八項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第33条は第三章 雑則に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第33条の前の条は自然環境保全法施行規則第32条です。
- 自然環境保全法施行規則第33条の次の条は自然環境保全法施行規則第34条です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/33