自然環境保全法施行規則 第32条(延滞金)
法第四十条第二項の規定により環境大臣が徴収する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、自然環境保全法施行規則第32条に定められた規定で、「法第四十条第二項の規定により環境大臣が徴収する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第32条(延滞金)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第32条の条文原文は「法第四十条第二項の規定により環境大臣が徴収する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第32条は第三章 雑則に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第32条の前の条は自然環境保全法施行規則第31条の8です。
- 自然環境保全法施行規則第32条の次の条は自然環境保全法施行規則第33条です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/32