自然環境保全法施行規則 第30条(証明書の様式)
法第三十一条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、別記様式による。ただし、国の職員が実地調査のための立入り等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
この条文の基本情報
証明書の様式とは何ですか?
定義証明書の様式とは、自然環境保全法施行規則第30条に定められた規定で、「法第三十一条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、別記様式による。ただし、国の職員が実地調査のための立入り等をするときに携帯すべき証明書については、この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第30条(証明書の様式)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第30条の条文原文は「法第三十一条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、別記様式による。ただし、国の職員が実地調査のための立入り等をするときに携帯すべき証明書については、この…」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第30条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第30条の前の条は自然環境保全法施行規則第29条です。
- 自然環境保全法施行規則第30条の次の条は自然環境保全法施行規則第30条の2です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/30