自然環境保全法施行規則 第31条(補償請求書)
- 法第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
- 一請求者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二補償請求の理由
- 三補償請求額の総額及びその内訳
この条文の基本情報
補償請求書とは何ですか?
定義補償請求書とは、自然環境保全法施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第31条(補償請求書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第31条の条文原文は「法第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第31条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第31条の前の条は自然環境保全法施行規則第30条の6です。
- 自然環境保全法施行規則第31条の次の条は自然環境保全法施行規則第31条の2です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/31