防衛医科大学校の編制等に関する省令 第12条(図書及び学術雑誌)
大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとする。
この条文の基本情報
図書及び学術雑誌とは何ですか?
定義図書及び学術雑誌とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第12条に定められた規定で、「大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第12条(図書及び学術雑誌)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第12条の条文原文は「大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとする。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第12条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第11条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第12条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/12
防衛医科大学校の編制等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。