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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第13条(病院)

  1. 大学校に、医学の教育及び研究に資するため、病院を置く。
  2. 2.病院は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の二の規定により防衛大臣が受託した看護に従事する者の養成に必要な実習に係る教育訓練を実施する。
  3. 3.病院に、病院長及び副院長二人を置く。
  4. 4.病院長及び副院長は、教官をもつて充てる。
  5. 5.病院長は、学校長の命を受け、院務を掌理する。
  6. 6.副院長は、学校長の定めるところにより、病院長を助け、院務を整理する。
  7. 7.学校長の指定する副院長は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を行う。

この条文の基本情報

病院とは何ですか?

定義病院とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第13条に定められた規定で、「大学校に、医学の教育及び研究に資するため、病院を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第13条(病院)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第13条の条文原文は「大学校に、医学の教育及び研究に資するため、病院を置く。」で始まります。
  3. 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
  4. 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第13条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第12条です。
  6. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第13条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065
  • 本サイト収録防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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