防衛医科大学校の編制等に関する省令 第2条(医学教育部)
- 大学校に、医学教育部を置く。
- 2.医学教育部に、医学教育部長を置く。
- 3.医学教育部長は、教官をもつて充てる。
- 4.医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。
この条文の基本情報
医学教育部とは何ですか?
定義医学教育部とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条に定められた規定で、「大学校に、医学教育部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条(医学教育部)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の条文原文は「大学校に、医学教育部を置く。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第1条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の2です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/2
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