防衛医科大学校の編制等に関する省令 第2条の2(医学教育部の分科)
- 医学教育部に医学科、看護学科及び医学研究科を置く。
- 2.医学科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第十六条第一項第一号の教育訓練を行う。
- 3.看護学科においては、法第十六条第一項第二号及び第三号の教育訓練を行う。
- 4.医学研究科においては、法第十六条第二項の教育訓練(看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。
この条文の基本情報
医学教育部の分科とは何ですか?
定義医学教育部の分科とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の2に定められた規定で、「医学教育部に医学科、看護学科及び医学研究科を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の2(医学教育部の分科)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の2の条文原文は「医学教育部に医学科、看護学科及び医学研究科を置く。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の2の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の2の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の3です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/2_2
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