防衛医科大学校の編制等に関する省令 第22条(防衛医学研究センター)
- 大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。
- 2.防衛医学研究センターに、センター長を置く。
- 3.センター長は、教官をもつて充てる。
- 4.センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。
この条文の基本情報
防衛医学研究センターとは何ですか?
定義防衛医学研究センターとは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第22条に定められた規定で、「大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第22条(防衛医学研究センター)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第22条の条文原文は「大学校に、法第十六条第二項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第22条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第21条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第22条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第23条です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/22
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