防衛医科大学校の編制等に関する省令 第2条の4(動物実験施設)
- 医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。
- 2.動物実験施設に、動物実験施設長を置く。
- 3.動物実験施設長は、教官をもつて充てる。
- 4.動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、動物実験施設の事務を掌理する。
この条文の基本情報
動物実験施設とは何ですか?
定義動物実験施設とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の4に定められた規定で、「医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の4(動物実験施設)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の4の条文原文は「医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の4の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の3です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の4の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の5です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/2_4
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