防衛医科大学校の編制等に関する省令 第2条の5(共同利用研究施設)
- 医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。
- 2.共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。
- 3.共同利用研究施設長は、教官をもつて充てる。
- 4.共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。
この条文の基本情報
共同利用研究施設とは何ですか?
定義共同利用研究施設とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の5に定められた規定で、「医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の5(共同利用研究施設)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の5の条文原文は「医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の5の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の4です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の5の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/2_5
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