防衛医科大学校の編制等に関する省令 第3条(学科目制、講座制、教員)
- 医学科に学科目制及び講座制を、看護学科に講座制を設け、これに必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
- 2.学科目は別表第一に定めるとおりとし、専任の教授又は准教授が担当するものとする。ただし、学科目を担当すべき適当な教授又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
- 3.講座は、別表第二に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授若しくは講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
- 4.専任の教授、准教授、講師及び助教の数は、別表第三のとおりとする。
- 5.医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
この条文の基本情報
学科目制、講座制、教員とは何ですか?
定義学科目制、講座制、教員とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第3条に定められた規定で、「医学科に学科目制及び講座制を、看護学科に講座制を設け、これに必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第3条(学科目制、講座制、教員)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第3条の条文原文は「医学科に学科目制及び講座制を、看護学科に講座制を設け、これに必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第3条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第2条の5です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第3条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/3
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