防衛医科大学校の編制等に関する省令 第4条(定員)
- 医学科の学生の定員は四百八十人とし、看護学科の学生の定員は四百八十人とし、医学研究科の学生の定員は百二十人とする。
- 2.医学科の学生数は一学年につき八十人を基準とし、看護学科の学生数は一学年につき百二十人を基準とし、医学研究科の学生数は一学年につき三十人を基準とする。
- 3.看護学科の一学年の学生数のうち、法第十六条第一項第二号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「自衛官候補看護学生」という。)は七十五人を基準とし、法第十六条第一項第三号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第十条において「技官候補看護学生」という。)は四十五人を基準とする。
この条文の基本情報
定員とは何ですか?
定義定員とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第4条に定められた規定で、「医学科の学生の定員は四百八十人とし、看護学科の学生の定員は四百八十人とし、医学研究科の学生の定員は百二十人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第4条(定員)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第4条の条文原文は「医学科の学生の定員は四百八十人とし、看護学科の学生の定員は四百八十人とし、医学研究科の学生の定員は百二十人とする。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第4条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第3条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第4条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/4
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