防衛医科大学校の編制等に関する省令 第7条(単位)
- 進学課程、専門課程、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。
- 2.進学課程、専門課程及び看護学課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び第三項の規定の例によるものとする。
- 3.医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条の規定の例によるものとする。
この条文の基本情報
単位とは何ですか?
定義単位とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第7条に定められた規定で、「進学課程、専門課程、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第7条(単位)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第7条の条文原文は「進学課程、専門課程、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第7条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第6条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第7条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/7
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