防衛医科大学校の編制等に関する省令 第8条
医学科訓練課程及び看護学科訓練課程の訓練科目の時間数及びその各年次における配分並びに履修方法は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第8条は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第8条の条文原文は「医学科訓練課程及び看護学科訓練課程の訓練科目の時間数及びその各年次における配分並びに履修方法は、防衛大臣が定める。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第8条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第7条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第8条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/8
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