防衛医科大学校の編制等に関する省令 第9条(医学科の卒業の要件)
- 医学科の卒業の要件は、医学科に六年以上在学し、進学課程及び専門課程並びに医学科訓練課程を修了することとする。
- 2.進学課程においては、三十三単位を修得することとする。
- 3.専門課程においては、百七十三単位を修得することとする。
- 4.医学科訓練課程においては、五百七時間の訓練を受けることとする。
この条文の基本情報
医学科の卒業の要件とは何ですか?
定義医学科の卒業の要件とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第9条に定められた規定で、「医学科の卒業の要件は、医学科に六年以上在学し、進学課程及び専門課程並びに医学科訓練課程を修了することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第9条(医学科の卒業の要件)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第9条の条文原文は「医学科の卒業の要件は、医学科に六年以上在学し、進学課程及び専門課程並びに医学科訓練課程を修了することとする。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第9条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第8条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第9条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/9
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